特定調停という方法も任意整理による解決と同じようにそれぞれの貸し手に対して返金を行うことを前もって決めた債務整理の形になります。
言い換えるなら裁判所がやる負債整理と考えればいいでしょう。
この特定調停という方法も任意整理による手続きとほぼ同じく自己破産と違い特定の借金のみを整理していくことができるため、他に連帯保証人が付いている負債額以外について手続きする際や自動車ローンの分以外について処理する場合などでも活用することもできますし、財産を手放す必要がないため、株式や土地などの自分名義の財産を持っているものの放棄したくない状況であっても選択肢になる借金整理の方法です。
しかし、手続き後の返済に必要な額と実際の給与等の収入を比較検討して、妥当な範囲で返済が見通せる場合においてはこの特定調停による方法を選択することは可能ですが、自己破産と異なり借金そのものが消滅するということではありませんので元金の合計がかなりになる場合においては実際問題としてこの方法での選択をするのは困難だといえるでしょう。
この手順は裁判所が間に入ってくるので司法書士事務所などにお願いしなくても立場が弱くなることはないことや、手続きのためのお金を減らせるという点は注目できますがお金の貸し手からの催促に対して本人が処理することになる点とか、文字通り裁判所に幾度も出頭する手間がかかるというような注意が必要な点もあります。
なお、任意整理と比較してみると最終段階でも解決できないような時は利子をそのまま付けた計算で支払っていく必要があるということや結果的には貸方に対して払っていく総額が任意整理と比較して高くなってしまう傾向があるなどといった点もあります。